購入する時の諸費用
1.印紙代
売買契約書へ貼付する収入印紙代売買代金 | 印紙代 |
100万円超〜500万円以下 | 1,000円 |
500万円超〜1,000万円以下 | 5,000円 |
1,000万円超〜5,000万円以下 | 10,000円 |
5,000万円超〜1億円以下 | 30,000円 |
1億円超〜5億円以下 | 60,000円 |
5億円超〜10億円以下 | 160,000円 |
2.登記費用
購入する時の登記費用種 類 | 土 地 | 新築建物 | 中古建物 |
表題(表示)登記 | ○ | ||
所有権保存 | ○ | ||
所有権移転登記 | ○ | ○ |
※所有権保存登記と所有権移転登記は登録免許税+司法書士の報酬+実費です。
※所有権保存登記と所有権移転登記は固定資産税評価額により登録免許税が、司法書士により報酬金額などが異なりますので、司法書士に見積を取ります。
3.公租公課
固定資産税・都市計画税の清算金固定資産税や都市計画税(以後「固定資産税等」と表示します)は1月1日現在の所有者に課税されます。不動産を売買した時は固定資産税等を引渡日の前日までを売主さん、引渡日以降を買主さんの負担として日割りで精算します。
広島では起算日を1月1日として精算しますので、
1月1日から引渡日の前日までの日数を売主さん負担期間。
引渡日から12月31日までの日数を買主さん負担期間。
として計算します。
4.維持管理費
維持管理費・修繕積立金・駐車場使用料・CATVなど住宅団地の汚水処理維持管理費、マンションの管理費や修繕積立金などその不動産を所有する事で生じる負担金がある場合は引渡時の前日までは売主さんの負担、引渡日以降を買主さんの負担として日割り精算します。
5.維持管理施設負担金・修繕期金
集中浄化槽や共同受信テレビアンテナなど住宅団地の集中浄化槽や共同受信テレビアンテナなどの一時負担金(修繕基金などと呼ばれる)があるときは引渡時に一括で支払います。
新築分譲住宅などでは未だに水道負担金を徴収する業者などがあります。
6.仲介手数料
取引態様が仲介と表示されている不動産を取引した時に不動産会社へ支払う手数料売買代金 | 税込仲介手数料 |
0円〜200万円までの部分 | 5.5% |
200万円超〜400万円までの部分 | 4.4% |
400万円超の部分 | 3.3% |
3.3%+66,000円(税込)
※消費税率10%で表示しています。
7.不動産取得税
都道府県税不動産を購入すると係る税金です。
一定の条件を満たすマイホームを購入した場合は税金の控除があります。
8.住宅ローン借入費用
住宅ローンを借りた時にかかる費用1) 事務手数料
金融機関により異なります。
民間の金融機関の場合33,000円〜55,000円が一番多い。
フラット35の場合融資金額の1%〜2%(税別)を事務手数料とする金融機関が多い。
2) 住宅ローン(金銭消費貸借)契約書に貼る収入印紙
売買代金 | 印紙代 |
100万円超〜500万円以下 | 2,000円 |
500万円超〜1,000万円以下 | 10,000円 |
1,000万円超〜5,000万円以下 | 20,000円 |
5,000万円超〜1億円以下 | 60,000円 |
融資金額の2%〜3%の保証料とする保証会社が多い。
フラット35は原則保証料不要
4) 火災保険料
住宅ローンの偏差期間と同じ期間火災保険に加入します。
5) 抵当権設定登記費用
住宅ローンを借りると金融機関は抵当権を設定します。
債権額により登録免許税が司法書士により報酬額や実費が異なります。
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